| 制度上の留意点(財団法人/省エネルギーセンターより抜粋) |
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対象設備を直接取得した場合にのみ適用が受けられ、リース契約による場合には適用されない。 |
| 2 |
取得設備を取得後1年以内に当該法人の事業の用に供した場合に適用され、貸付の用に供した場合には適用されない。 |
| 3 |
税額控除を適用する場合、税控除額は当期法人税額の20%を上限とする。 |
| 4 |
税額控除不足額、特別償却不足額は一年繰り越し可能。 |
| 5 |
他の租税特別措置との重複適用は認められない。 |
| 6 |
エネルギー有効利用製造設備等、エネルギー有効利用付加設備等、電気・ガス需要平準化設備、中小企業用エネルギー有効利用設備等については、証明制度あり |
| 7 |
中小企業用設備の最低取得価額は200万円。 |
| 8 |
税額控除の適用は中小企業者*等に限る。(*大企業の子会社を除く資本金1億円以下の法人または資本・出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人。個人事業者においては従業員数が1,000人以下のもの) |
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この制度についての詳細なお問い合わせは所轄の税務署へお尋ね下さい。 |